1973-07-04 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第37号
ともかくこの第二条を見れば、これは常識的法律解釈をすれば、完全に職安法四十四条の違法行為ですね。皆さん方のほうで違法行為だと認めるのは、それはなかなか認めづらいと思うのですけれども、ともかくあとでこれから議論しても、まだまだほかに問題のところもあるのですね。 そういう実態ですから、私たちのほうで要求したいのは、こんな形でよそに人を求めることをやめなさい。
ともかくこの第二条を見れば、これは常識的法律解釈をすれば、完全に職安法四十四条の違法行為ですね。皆さん方のほうで違法行為だと認めるのは、それはなかなか認めづらいと思うのですけれども、ともかくあとでこれから議論しても、まだまだほかに問題のところもあるのですね。 そういう実態ですから、私たちのほうで要求したいのは、こんな形でよそに人を求めることをやめなさい。
これは先ほど申したとおりで、ことばを補って正確に申しますれば、アメリカの思想の自由の保障の過程を見てまいりますと、やはり思想あるいは思想の表現の合理的制限ならいいではないかという考え方が、常識的法律論としてはあるのですが、これに対して思想の自由、思想の表現の自由が保障されてくる過程で出てくる議論は、合理性の基準というのでは結局体制的と申しますか、アメリカの最高裁の使ったことばで言えば、オーソドクシカル
これは法律の方もいらっしゃるわけでございますから、法律上のことはそちらで詳しく御検討願いたいのでございますが、常識論からいたしまして、あるいはわれわれの常識的法律論からいたしましても、たとえば丸ビルかいわいにありますある会社の建物、それは一体だれのものだと、もし人が聞きました場合、先ほどの公社の場合と同様に、あれは株主のものだとはだれも考えませんし、また、それは法律上もおそらく許されないでしょう。
そこで、証人はどういう主観をもつておられるかしれませんが、先ほど、自分は法律家ではないから法律のことはよくわからぬと言われたが、いやしくも立法府の議員であり、今日までの閲歴からみても、あなたは常識的法律は御承知のはずだと私は思う。從つて代表取締役社長として会社におけるすべての責任を負うべきものであると私は思つている。